派遣法改正であらためて考える 派遣社員のデメリット

haken

 

改正労働者派遣法が国会で成立しました。法律の施行は早く2015年9月30日には改正派遣法が適用されることになります。

 

派遣法改正は派遣社員をどのように変えるのでしょうか?

 

派遣法改正による変更点と派遣社員のデメリットを改めてまとめてみました。

 

 

 

派遣の仕組み

 

正規雇用と非正規雇用という言葉がありますが、派遣社員は非正規雇用ということになります。

非正規雇用でも、その特徴は働いている会社から直接雇われていません。雇用されているのは、派遣会社です。

ですから給料は働いている会社から出るのではなく、派遣会社から出ることになります。給料は働いている会社からは出ないのですが、その働いている会社の指示に従って仕事を行うことになります。

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派遣法改正で何が変わる?

 

今回の派遣法改正で何が変わるかのポイントを紹介します。

 

派遣社員が働ける期間は、1か所で原則3年

従来は「専門26業務」は期間の制限がなく派遣社員に任せることができたのですが、この専門26業務を廃止。
全ての派遣社員は1か所働けるのは、原則として3年になります。

パソコンの入力なんかも専門26業務に含まれていましたが、これって専門業務?という感じもありましたからね。わかりくいという批判に対応しました。

なお、原則3年まで働ける「1か所」とは、会社の中の一つの課というイメージです。

例外として、派遣会社と無期雇用の契約を結べば3年を超えて派遣先で働くことができます。

 

全ての労働者派遣事業を許可制に

 

従来は一般労働者派遣事業は許可制、特定労働者派遣事業は届出制だったのですが、この区別を廃止し、すべての労働者派遣事業が許可制になります。

 

これは労働者にとっては良い変更点といえるでしょう。届出制だと簡単に事業ができるため悪質な派遣会社などがありました。これが許可制になって事業を行うハードルが上がるため、悪質業者が減ることが期待できます。

 

派遣社員のデメリット

 

ココからは派遣社員のデメリットをあらためて考えてみます。

 

雇用が不安定

 

派遣社員は実際に働く会社との雇用関係はありません。雇用関係は派遣会社との間にあります。実際に働いている会社があなたではなく、違う人に変えてくれということになると、あなたはその会社で働けなくなります(派遣会社には別の派遣先で働くことを求めることができます)。

 

景気が悪化し、人員整理をする場合は簡単に契約を解消できる派遣社員が切られる傾向にあります。いわゆる派遣切りというやつですね。

正社員ですと労働法でしっかりと守られているので、このようなことは簡単にはすることができません。しかし、派遣社員の場合は簡単にすることができます。だから派遣社員は雇用が不安定だといえます。

 

働く会社での人間関係や待遇差別

 

派遣元の働く会社では様々な人間関係上のトラブルなどが報告されています。

派遣社員は、働く会社では長くいることが想定されていません。そのため働いてる会社でうまく人間関係が作れないという問題があります。

 

女性であればセクハラにあいやすいという、長くその会社で働かないこそ起こりやすいのです。またセクハラにあったとしても、適切に対処してもらえないという問題もあります。

 

社員の教育の面では直接雇用と派遣社員では大きく異なります。企業は、その会社に長くいる可能性がある直接雇用の労働者には、しっかりと業務の教育をするものです。

しかし、派遣社員はその会社に原則長くいないため、業務上の教育の待遇が悪くなる場合が多いです。

 

派遣社員は派遣先との契約なので、そもそも働く会社との正社員などとは全く給料などの待遇が異なります。そのため同じような仕事をしていても、全く待遇が違うという不満がある人は多いですね。

 

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