NHK受信料 長州力の画像の意味は? 不払いを続ける人の論理を紹介
NHKの受信料について長州力の画像を使ったツイートがネットで大騒ぎになっています。多くの人は「長州」は「徴収」に見立てたもので、受信料を払わないなら力づくでも徴収するぞ!との威嚇だと見ています。
確かにそのように感じますよね。画像の長州力の迫力を見てもハンパないですね。NHKはそのような意図があったのでしょうか?今回は、いろいろ議論があるNHKの受信料について。受信料制度に納得ができない人は不払いをしている人はたくさんいます。そういった人たちのNHKの受信料不払いの論理ついていろいろ調べてみました。
問題となっているNHKのツイートを紹介
ネット民から多くの批判があるツイートがこちらです。
【受信料長州力】
本日ティザーサイト公開!NHKの受信契約はお済みですか?なに? まだだって?お前の新生活、いいスタート、キレてないですよ!?はやく「受信料長州力」で、アレしなきゃダメだ! コラ! https://t.co/4YyxfZHQAV
(↑光ってる)— NHK広報局 (@NHK_PR) February 29, 2016
この点、ニュースサイトによると、NHK側は「長州」は受信料を徴収するという意図はないと以下のように否定をしています。
「そもそも私どもは受信料を『お支払い頂いている』という言い方をしています。税金ではないんですから『徴収』などという言葉は使いません」
受信料を力ずくで「徴収」する気か NHKの告知にネット大騒ぎ – ライブドアニュース
「そもそも私どもは受信料を『お支払い頂いている』という言い方をしています。税金ではないんですから『徴収』などという言葉は使いません」 …
NHKは否定はしていますが、苦しいですね。「受信料長州力」とうい文言ですからね。真意は本当のところはわかりませんが、かなりの確率で、“長州を徴収”という意図はあったのではないかと思われます。となると、長州力のような怖い奴が君の自宅に来るからね、気をつけてねともとれますからね。
特に嫌々ながらも、NHKの受信料を払っている人にとっては苛立ちがあるようです。NHKの報道や巨額の経費に不満があったり、受信料の金額に関して不満を持っている人も多いですからね。
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そもそもNHK受信料はなぜ払わないといけない?
NHK受信料の支払いの根拠に関しては放送法61条で次のように定められています。
協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
協会はNHKのこと、受信設備は一般的にはテレビのことを指します。つまりテレビを設置した者は、NHKと放送受信の契約をする必要があるということです。
なんとなくNHKの受信料を義務と思っていた人は多いですよね?税金と同じようなものと思っていた人も多いでしょう。でも実態は違います。NHKと契約をしてそのサービスの対価を払うということになります。
ガスや電気などもそれぞれ東京ガスや関西電力などと契約をして、受けたサービスに対する対価を払うということと基本的には同じような契約になります。だから放送法があるからNHKの受信料を払うのではなく、放送法にNHKとの受信契約をする義務があるから受信料を払わなければいけないということです。
不払いを続ける人の論理
全国にはNHKの受信料を払っていないたくさんの人がいます。NHKも受信料の免除という制度があり、生活保護者などは支払いが免除されています。
まず勘違いしがちなのが、
「テレビを見ない」
という論理。これは通りません。テレビなどの受信設備を実際に持っているけれども見ないということです。このような論理ではNHKに長州力されてしまいます(笑)
なぜなら放送法には受信設備を設置したものがNHKと契約の義務があるのであり、見るかどうかは関係がないからです。
では不払いをしている人は、どんな論理で不払いをしているのでしょうか?不払いはこんな感じで行っているようです。
「テレビなどの受信設備がない」
「受信設備はあるが放送の目的で使用していない」
テレビなどの受信設備がなければ、当然NHKとの契約の義務は存在しません。NHKとの契約がない以上受信料を支払う義務はないと言うのはごもっともですね。
ただし、注意が必要なのは受信設備はテレビには限られません。例えば次のようなものも受信設備になります。そのため設置した者は、NHKとの契約の義務があるということです。
TVチューナーがついたパソコン
ワンセグが視聴できる携帯電話やスマホ
他にもありますが、ようするにNHKの番組を見ることが可能な機器ということです。だからワンセグが視聴できるスマートフォンを持っていれば基本的には受信契約をする義務があり、受信料の支払う義務があります。法律の上ではです。
では、「受信設備はあるが放送の目的で使用していない」という論理は通るのでしょうか?
実は放送法61条の規定にはこのように続きがあります。
ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第126条第1項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
このような規定があるから、一応通るわけです。なるほどなという感じですね。理屈ではあっていますね。ただ証明の必要はあるかもしれませんが。
NHKの受信料に関しては不満も多くの人が持っています。その大きな不満のタネは、NHK社員の高い給料やタレントなどの高額なギャラにあるでしょう。問題点が多いNHKですから、その問題を解決しないのでは、古い放送法に依存して存在する価値があまりないのではないでしょうかね。