贈与の非課税枠を使って相続税対策を 結婚・子育て資金の非課税特例とは?

子育てイメージ

 

相続税対策のためには、非課税の贈与を活用することは良い方法です。贈与の非課税枠にもいくつかのものがありますが、2015年に制定された「結婚・子育て資金の非課税特例」は要注目の方法です。

 

結婚や子育てにはとてもお金がかかりますよね。子育て世代やこれから結婚を考えているカップルなら、いくらあっても足りないぐらいかもしれません。

 

そんな時には、今回紹介する非課税特例を使って贈与をすれば、相続税対策にもなって効率的ですね。この特例について詳しく紹介をします。

 

結婚・子育て資金の非課税特例を詳しく解説

 

一定の親や祖父母からの贈与は、贈与税がかかります。せっかくの贈与も税金がかかってしまうと、なんだかもったいない感じがするものです。

 

結婚・子育て資金の非課税特例とは、自分の父母や曾祖父などから結婚や子育てのために必要な資金について、一定の要件を満たした贈与を受けた場合は、贈与税が非課税になるという制度です。

 

一定の要件を満たす贈与が対象になりますので、贈与だったら何でも良いというわけではありません。その要件は以下のようになっています。

 

  1. 平成27年4月1日から平成31年3月31日までの贈与であること
  2. 直系尊属からの贈与であること
  3. 贈与を受けた者の年齢が20歳以上50歳未満であること
  4. 結婚・子育て等の為の資金の贈与であること
  5. 非課税となる贈与の枠は1,000万円(結婚資金についてはそのうち300万円まで)

 

順番に説明をします。

 

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1の要件ですが、4年間の期間限定ということです。ただ延長ということはありえます。減税対策の制度も延長をしていますし、4年という期間もなんとなく選挙に合わせてという感じもしなくもないです(笑)

 

2の要件の「直系尊属」ですが、簡単にいうと親や祖父母ということです。尊属は自分よりも前の世代に属する血族のことです。“直系”なので、叔母や叔父などは含まれません。

 

また配偶者の父母は血族ではなく、姻族なので含まれません。

 

養父母は、実際には血がつながっていない場合が多いでしょうが、法律上は血族になるので含まれます。

 

3の要件ですが、贈与を受ける側に年齢の制限があります。結婚適齢期や子育てをする世代ではないとダメだということです。

 

4の要件は、贈与なら何でも良いというわけでなく、結婚・子育て等の為の資金に限定しています。「何のために贈ったもの」なんてわからないですよね?

結婚や子育てのための使ったことがわかる方法が規定されていますので、後ほど説明をします。

 

5の要件は、1,000万円(結婚資金についてはそのうち300万円まで)という贈与の非課税枠となる額が限定されています。非課税枠を超えると贈与税がかかるということですね。

 

 

制度を利用するためには

 

「結婚・子育て資金の非課税特例」を利用するためには、以下のような方法をとらなければなりません。贈与をして領収書をつけるなどをして確定申告をしても認められるわけではありません。

  1. 贈与を受けた金銭を、銀行等の専用口座に預け入れる
  2. 贈与を受けた金銭等により、証券会社で有価証券を購入する
  3. 祖父母等を委託者、信託会社を受託者、孫等を受益者とする信託契約を結ぶ

 

どれを見ても、将来の教育費のためにはなっても今すぐの子育てや結婚式の費用の補填などには役立たないですよね?実際にお金が今必要な人にとっては、これでは意味がないですよね?

 

1~3の方法で金融機関と契約を結ぶことになりますが、非課税の特例を受けるためにする契約を「結婚・子育て資金管理契約」といいます。

 

契約を結んだ後、実際にお金が必要になった場合に、金融機関に領収書を提出してお金を引き出す事になります。領収書を出すタイミングは、金融機関によって異なり契約によって定められています。

 

領収書の不備で資金を引き出せない場合もあります。確定申告が不要の制度なので、金融機関が税務署などに代わって厳格にチェックするというシステムということです。

 

これによって、お金を預けてもらう金融機関、仕事の手間が省ける税務署、贈与をして相続税の対策ができる家族、相続税アップの不満を緩和させられる政府(笑)、それぞれがハッピーという制度ということになりますね。

 

まあ、経済にとっても贈与によって子育て世代がお金を使ってくれれば、プラスになるということもありますね。

 

 

その他の贈与制度も使って節税対策

 

相続税に関する法律の改正があり、多くの人にとって相続税の節税対策が必要になっています。結婚・子育て資金の非課税特例を利用するのも良いですし、その他の方法も上手く使って相続税対策をしていきたいところです。

 

結婚・子育て資金の非課税特例ですが、例えば「教育資金の一括贈与」という制度を使えば、非課税枠1,500万円を利用して、孫の教育にお金をかけて、なおかつ相続税対策にもなります。

 

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