アルバイトでも有給は使える? 非正規雇用も知っておきたい有給休暇制度

休暇イメージ

 

有給休暇の取得率は、日本はとても低いといわれています。海外の国では有給の取得率が100%なんてところもあります。

 

日本人は、どうしても周りの目を気にしてしまうのか?どうしても有給取得率が上がりません。そのため、休みを増やそうと祝日をたくさんつくります。今年も新たな祝日「山の日」が新たに設定されました。

 

祝日が増えればうれしいかといえば、日祝が休みのアルバイトにとっては、働く日が減るので収入が減り嫌だという人もいるでしょう。

 

では、働かなくとも給料がもらえるという有給休暇はどうなんでしょう?アルバイトの人で、自分には有給休暇がないと思い込んでいる人も多いでしょうが、その常識を疑ってみたほうが良いですよ。

 

 

アルバイトに有給がないと思っている人は多い

 

アルバイトには、有給休暇がないと思っている人は少なくありません。学校で教えることもありませんし、面接の際に詳しく説明することも少ないという原因もあります。

 

こちらの記事では、アルバイトに有給休暇があると知っていた人は約半数という結果も紹介されています。

 
意外と知られていないアルバイトの有休制度 12年働いたのに「1日ももらえていません」という人も

 

自己責任といえばそれまでなのですが、あまり情報がないのも事実です。学校でも教えることはありませんし、マスコミに大きく取り上げられることもありませんから。

 

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有給は企業や人によってかなり異なる

 

アルバイトの職場の有給については、その職場によってずいぶんと異なります。職場によっては、法律の趣旨をしっかり理解しており、たとえアルバイトでも有給をとることを良しとする企業もあります。

 

一方で、「アルバイトに有給を取らせるなんて」と考える企業や人たちもいます。ようするにコンプライアンスに欠けていて、法律が順守できない企業や人たちです。

 

法律に対して無知という企業や人もあるでしょうが、多くのところでは、なんとか有給をとらせないようにと考えているブラックな企業もあるでしょう。

 

有給休暇の申請をしたら、「忙しいから取ることができない」なんてことをいう上司や店長も少なくないでしょう。サービス業などは、有給など想定せずギリギリのシフトでまわしているなんてことも珍しくないですから。

 

 

知っておきたい有給休暇の基本情報

 

こうなれば、アルバイトの人も自分で自衛するしかないですよね。与えられた権利ですから、できるだけ権利を行使したものです。

 

自衛をするためには、しっかりとした知識が必要です。これからの有給休暇の基本情報を紹介します。知識を得ることで、面接時に「ちょっとこの会社はどうなだろう?」と考えることもでき、ブラック企業に勤めないための予防にもなりえます。

 

有給休暇がなぜ認められるというと、厚生労働省のホームページではこのように記されています。

 

一定期間勤続した労働者に対して、心身の疲労を回復しゆとりある生活を保障するために付与される休暇のことで、「有給」で休むことができる、すなわち取得しても賃金が減額されない休暇のことです。

 

つまり、心身の疲労回復やゆとりある生活をするために認められているわけです。こういった権利を国自ら「アルバイトはダメ」となると大問題です。

 

ですから、当然有給休暇はアルバイトでも認められています。ただし、正社員アルバイトを問わずに一定の要件が必要です。

 

有給休暇を付与されるには、以下の2つの要件が必要です。

 

  1. 雇い入れの日から6か月経過していること
  2. その期間の全労働日の8割以上出勤したこと

 

このような要件があるのは、全然働く気のない人が有給だけとって辞めてしまうなんてことを防ぐ意味もあるでしょうか。入社していきなり有給をとって、さっさと辞める人もいるかもしれないですからね。

 

有給ですが、上記の要件を満たすと雇われから半年後には10日の年次有給休暇が与えらます。つまり、1年間に10日間有給をとっても、その分の賃金は減額されないということです。

 

有給日数は、その後1年働くことで増え、最大で20日まで年次有給休暇が与えられることになります。

 

ただ、アルバイトの場合は少し取り扱いが異なります。正社員と同じように勤務しているような人は別ですが、勤務日数が少ない人や労働時間が短い人は「短時間勤務者」として、与えられる有給休暇が異なります。

 

 

アルバイトなどの短時間勤務者の有給休暇

 

アルバイトの場合、有給休暇の付与はちょっと異なります。具体的には週の労働日数が4日以下、週の労働時間が30時間未満の人が適用されます。

 

つまり、これ以上自分は働いているという人は、短時間勤務者ではありませんから、アルバイトでも一般労働者に扱われることになります。

 

週の所定労働日数が4日の場合

 

アルバイトがすべて一律の有給休暇の日数になるのではなく、労働日数に比例して有給休暇が付与されることになります。

 

週の労働日数が4日(週によって労働日数がバラバラの場合は、1年間の所定労働日数が169日~216日)の場合は、雇われてから半年を経過すると、7日の年次有給休暇が付与されます。

 

その後、1年を経過するごとに増え、最大で15日の年次有給休暇が付与されることになります。

 

つまり、アルバイトで、週4日程度働いている人は、年間7日、7年以上長く勤めていれば、年間15日働かなくとも給料がもらえるわけです。

 

以下、週の労働日数が3日(週によって労働日数がバラバラの場合は、1年間の所定労働日数が121日~168日)の場合は、雇われてから半年を経過すると、5日の有給休暇が付与され、最大で11日の有給休暇が付与されます。

 

週の労働日数が2日(週によって労働日数がバラバラの場合は、1年間の所定労働日数が73日~120日)の場合は、雇われててから半年を経過すると、3日の有給休暇が付与され、最大で7日の有給休暇が付与されます。

 

週の労働日数が1日(週によって労働日数がバラバラの場合は、1年間の所定労働日数が48日~72日)の場合は、雇われててから半年を経過すると、1日の有給休暇が付与され、最大で3日の有給休暇が付与されます。

 

いかがですか?たとえ週1日勤務のアルバイトであっても有給を取る権利はあります。有給は1年間の日数なので、毎年これだけの有給を取ることはできます。

 

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