高齢者も失業手当がもらえる 高年齢求職者給付金は回数無制限だけど

高齢者失業イメージ

 

65歳以上の高齢者は雇用保険の新規加入が現在できません。ただし、64歳以前に雇用された企業で働き続けている場合に限り、65歳以上でも雇用保険の被保険者資格を維持することができます。

 

つまり、65歳以上になって年金が少ないから、生活を維持するために新規で職を探しても、雇用保険に加入することができない状態でした。

 

しかし、2017年1月から制度が新しくなり、65歳以降でも雇用保険の新規加入することができるようになります。

 

国の年金財政が苦しい中、将来の公的年金の支給開始年齢の引き上げは、確実とみられます。高齢者も年金だけでなく生活できず働かなければいけない時代がやってきます。

 

 

高年齢求職者給付金とは?

 

高年齢求職者給付金とは、ひとことで言うと「高齢者版の失業手当・失業給付」です。65歳未満の失業給付とは内容が異なります。

 

現在高年齢求職者給付金は、65歳以前から引き続き雇用されていた労働者が65歳以上で離職した場合に対象となります。

 

つまり、65歳に会社を離職し新たに職を探した場合には、雇用保険の新規加入はできませんでした。

 

しかし2017年1月から法改正があり、65歳以上でも新たに雇用保険の新規加入ができるようになります。これで65歳以上のセーフティーネットが新たに整備されるわけです。

 

高年齢求職者給付金は、一般の失業給付とはその支給額や方法などが異なります。総額では一般の失業給付よりも支給額は少ないものの、その内容はむしろ良い面もあります。

 

SPONSORED LINK

 

高年齢求職者給付金の基本情報

 

高年齢求職者給付金とは、65歳以上の人が失業した際に受け取ることができる高齢者版の失業手当です。現役世代とは異なる点がありますので、比較して説明をします。

 

勤めた期間による支給の有無と支給額

 

現役世代が失業給付を受けるためには、失業前に勤めた期間が1年以上が対象です。

 

一方、高年齢求職者給付金の場合は、失業前に勤めた期間が6ヶ月以上が対象となります。現役世代より要件が緩くなっています。

 

実際にもらえる給付額ですが、現役世代の場合は退職理由や年齢などによって細かく分かれます。仮に自己都合の退職であっても、最低でも90日分の失業給付をもらうことができます。

 

一方、高年齢求職者給付金の場合は、失業前に勤めた期間によって以下のように定められています。

  • 勤めた期間が6ヶ月以上1年未満 30日分
  • 勤めた期間が1年以上 50日分

 

勤めた期間とは雇用保険の被保険者であった期間になりますので、入社すぐに雇用保険に加入されていないような場合は、期間の計算に注意をしてください。

 

 

高年齢求職者給付金は一時金で支給

 

現役世代の失業給付は、約1ヶ月分を失業認定を受けることでもらうことができます。ですから、数回に分けて失業給付が支給されることになります。

 

一方高年齢求職者給付金は一時金で支給されることになります。

 

つまり、高年齢求職者給付金は、失業認定を受けると、例えば基本手当日額が仮に5000円だとすれば、30日分支給の場合は15万円、50日分支給の場合は25万円を一気にもらえることになります。

 

なんかちょっとしたボーナスみたいな感じですね(笑)

 

高年齢求職者給付金は、現役世代の失業給付と比べると、もらえる金額自体は少なくなります。ただし、勤めた期間が最低で6ヶ月や一時金でもらえるメリットがあります。

 

なお、自己都合で退職した場合は、現役世代と同じように、7日間の待機期間の後、3ヶ月の給付制限期間があります。また、雇用保険の対象となるのは、週の労働時間が20時間以上が対象となります。

 

これらは現役世代であろうと、高齢者であろうと変わりませんので注意をしてください。

 

 

短期間で転職を繰返しても何回でも受給できるというが・・・。

 

高年齢求職者給付金の特徴として、半年以上勤めれば給付金の対象となります。しかも一時金で支給されます。さらに短期間で転職を繰り返しても何回でも支給されるというメリットもあります。

 

つまり、半年仕事をして辞めて、高年齢求職者給付金をゲットし、その後新たに職を探し半年ほど仕事をして、新たに高年齢求職者給付金をゲットするということを繰り返すことができます。

 

一見するとメリットのようにも感じますが、65歳以上の労働者がそのようなことをして、新たに簡単に職、しかも条件の良い仕事を見つけられるかは少し疑問です。

 

若い人ならまだしも^^;

 

職を転々とする人は、企業にとってはあまり印象が良くありませんから。ですから、一度働き出したら、半年で辞めず1年以上働いて50日分の支給を受ける方が現実的です。

 

高齢者はどうしても採用上不利になりがちです。それは年齢が高くなるほどよりいっそう強くなるでしょう。となると、高年齢求職者給付金を受けるのも、せいぜい1回か2回という感じになるでしょう。

 

条件の良い仕事を見つけたら、ずっと辞めずに働き続けるほうが結果的にはお得になると思います。

 

SPONSORED LINK

 

Sponsored Link

コメントを残す

サブコンテンツ

このページの先頭へ