離婚する前に男も女も養育費の仕組みは知っておこう 意味や金額やルールは?

離婚イメージ

 

日本では養育費の支払いを受けてないケースが多くなっています。

 

厚生労働省の「平成23年度 全国母子世帯等調査」でも、実に母子家庭の8割が、離婚した夫から養育費の支払いを受けてないという結果が出ています。

 

離婚に絡んではいろいろと問題がでてきます。子供の養育費の問題であったり、離婚後も子供を養育していない親が子供と交流できるかの問題もそうですね。

 

養育費、面会交流いづれも日本は、問題が多くなっています。

 

面会交流もそうですが、養育費もいってみれば子供の権利です。

 

感情的に離婚したとしても、「それはそれ、これはこれ」養育費の取り決めなどは冷静に事前に決めておきたいものです。

 

養育費は支払う義務がある

 

離婚をした一方は、子供を扶養すべき義務があります。ですから、離婚後養育費を支払う義務があります。

 

これは、言い換えれば子供には親に養ってもらう必要があるわけですから、養育費は子供の権利ともいえるのです。

 

ただ、実際には多くの子供に対して、養育費が支払われておらず、貧困にあえぐ家庭も少なくありません。

 

では、養育費の支払いはどのように決まるものなのでしょうか?

 

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養育費は基本的に話し合いで決める

 

日本の法律では、離婚は当事者の話し合いですることができます。また、養育費の取り決めも同様に話し合いで決めることになります。

 

ただ、当事者同士で話し合いができないときや、話し合いをしても結論が出ないような場合は、家庭裁判所で調停が行われるわけです。

 

さらに調停でも結論がでなければ裁判ということになります^^;

 

調停離婚をする場合は、調停の中で養育費についても取り決められる事がほとんどでしょうが、協議で離婚する場合は、離婚する前にしっかりと養育費の取り決めをしておく必要があります。

 

 

養育費の話し合いではこの3つを決めておく

 

養育費の話し合いといっても、曖昧な取り決めは後々問題が起こる可能性があります。

 

次の3つの内容を必ず取り決めておく必要があります。

  1. 金額
  2. 支払い期間(高校卒業まで、成人までなど)
  3. 支払い方法

 

取り決めをしただけの口約束の場合、証拠がないため後々不払いなどがあった場合に、裁判をすることになり面倒なことになったりします。

 

そのため、取り決めをしたら、公正証書にしておく必要があります。

 

公正証書にしておく事によって、相手が養育費を支払わない場合に、裁判をすることなくいきなり相手の財産に強制執行をすることができます。

 

これは、署名捺印された書面でも、いきなり強制執行をすることができず、裁判の必要があるため公正証書にしておく事が必要なのです。

 

ちなみに調停離婚の場合は、「調停調書」が作成され、公正証書と同じように裁判をすることなく、いきなり強制執行をすることができます。

 

 

養育費の金額は?

 

養育費や慰謝料など、芸能人の離婚をテレビなどで、とても高額な金額を目にする場合があります。

 

そのため、養育費も同じようにたくさんもらえると思っている人がけっこういますが、現実はそうではありません。

 

話し合いで決めれば、金額はその額ということになりますが、話し合いがつかなければ調停などを利用する必要があります。

 

養育費は不払いも問題がありますが、金額の多い場合も少なくありません。

 

最近は女性優位の社会で、男が弱いという家庭もあるでしょう。

 

そのような場合には、強引に高額な養育費を決められ、男性が離婚後生活に困窮するような場面もあります。

 

養育費は、親が歩んできた生活水準と同じような生活を送れるような水準が想定されますし、養育費を支払う義務者の年収と養育費を受ける権利者の年収によって決められるべきものです。

 

時折、離婚後も男性だけが子供を扶養すべきのような考え方を持っている人もいます。離婚をした以上、子供の扶養は両者が行うものです。

 

ですから、各々の年収によって取り決められべきなのです。

 

調停・審判においては、養育費の目安として、裁判所が作成・公表している「養育費算定表」を元に決められることになります。

 

できれば、話し合いでもこの算定表を一応の目安として、取り決めをすることが望ましいでしょう。

 

 

過去の分も養育費として払ってもらえるか?

 

養育費は子供の権利です。そのため離婚をしても、両親は互いに子供を扶養する義務があります。

 

これは、過ぎ去った後でも同じです。

 

時折、早く離婚をしたいばかりに「養育費はいならい」として、離婚をするケースが見受けられます。

 

しかし、このような場合も、後から調停や審判で養育費の支払いを求めることはできます。

 

 

養育費の増額や減額は?

 

養育費の取り決めは基本的に守らなければなりません。

 

ただ、事情が変化したことにより、子供の扶養のための金額が増えたり、養育費を支払う義務者の生活の変化がある場合もあるでしょう。

 

このような場合は、養育の増額や減額が認められる場合があります。

 

もちろん、話し合いで決めることが基本なので、当事者の話し合いで決められるのなら、その金額ということになります。

 

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